八尾で整体なら「平岡鍼灸整骨院」

sai22-65-54-1-s当院では労災保険は施術費用負担0円で受けて頂けます。

労災とは主に下記①②に分かれます。

 

 

労災の種類

①業務災害

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。

 

②通勤災害

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、 就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

 

☆整骨院・鍼灸院では『労災』の負傷に関しての施術が出来ます!!

 あまり知られていないのですが、労災の『負傷』で労災保険を適用し自己負担無しで施術を受けることが出来ます。

 

☆では、なぜ労災保険を使って施術される方が少ないのでしょうか?

 患者さまの中には負傷された原因を問診時に尋ねると、『仕事中の作業で痛めたんですよ。』とおっしゃる方がいます。

 よくあるケースは

『労災保険の適用になりますので・・・』と説明を続けようとすると、『いやー、会社に迷惑がかかるので自費でけっこうです。』という答えが返ってきます。

 ※実は『労災』に関して勘違いされている方が大半なのです。

 

 

手順について

まず、あなたが業務災害や通勤災害での負傷された場合の手順を説明します。

 

①会社に労災での負傷を説明し、申請します

詳細説明としては・・

  1. どのような場所で
  2. どのような作業をしている時に
  3. どのような物又は環境に
  4. どのような不安全な又は有害な状態にあって
  5. どのような負傷が身体のどの部位に発生したか? を説明します。

※4の『不安全な又は有害な状態』がなくても勤務中の負傷であれば申請は可能です。

 

②整骨院専用の労災用紙を受け取る

会社から『会社の印鑑を押印した、整骨院専用の労災用紙』を受け取ります

※上記用紙は治療開始後でも大丈夫です。

・業務災害は様式第7号(3)です。  

・通勤災害は様式第16号の5(3)です。

※整骨院専用用紙は表面右上に〇に囲まれて『柔』と記載されています

 

③上記用紙を平岡鍼灸整骨院に持参する

 ※上記用紙は治療開始後でも大丈夫です。もし、労災保険を適用させたい方で詳しく説明をお聞きになりたい方は平岡鍼灸整骨院へお問い合わせしてください。お時間を設けさせて頂きわかりやすく説明させて頂きます。

 

 

患者様の勘違いについての解説

・会社が施術費を負担するわけではありません。会社の負担は簡単な書類作成だけです。

・労災の因果関係があるにもかかわらず、会社がそれを隠すこと『労災隠し』は犯罪です。

 

 

よくある労災の例

  • 介護職員が利用者介助中にぎっくり腰になってしまった
  • 配送業者、引っ越し業者が重い荷物を持った際にぎっくり腰になってしまった
  • 工場での流れ作業をしている時に指をつめてしまった
  • 会社のドアに指をつめてしまった
  • 高いところの物を取ろうとした際に急に負荷がかかり首、肩を負傷した
  • 重たい荷物を自分の足に落として負傷しまった
  • その他【墜落、転落、転倒、激突、飛来、落下、崩壊、倒壊、はさまれ、巻き込まれ、交通事故、動作の反動、無理な動作、反復動作などによる負傷】

 

お仕事中に上記のような出来事があった場合は是非、平岡鍼灸整骨院にお任せください!!

 

 

利用するための条件

お勤めの会社に労働災害を認定して頂くことが条件です。

必要書類は平岡鍼灸整骨院にありますので、書類に会社の印鑑をいただいてください。

 

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